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プチ起業、気にするのは103万円ではなく38万円

現代は働き方が多様化していて、自分の趣味を仕事にする方が増えています。
趣味を仕事に、時間に縛られずに働く、憧れですね。

起業をする3分の1は主婦。

主婦は扶養の範囲で働きたいという方が多く、起業をするときも103万円より低く稼ごうと考えている方が多いのですが、起業をする場合、103万円という金額は関係ありません。

103万円という基準は給与所得者の方が気にする金額です。

◆給与所得とは?
給与所得というのは、雇用契約を結んでお給料をもらっている方のこと。

起業をしたら話は別です。

起業をした方の所得は事業所得になります。

事業所得の場合、扶養に入れるかどうかは、収入金額103万円ではなく、収入金額から必要経費を差し引いた金額が基礎控除である38万円以下であればいいのです。

目次

基礎控除が38万円以下ってどういうこと?

基礎控除とは、簡単に言えば所得のこと。

収入(売上)ー経費=所得

ですから、所得を38万円以下で収めればいいのです。

上記で給与所得のお話をしましたが、給与所得者の場合、「経費」把握できません。
そのため、自動的に65万円差し引くことが認められています。

◆給与所得者の場合
103万円の収入の人の所得は、103万-65万より、38万円となります。

起業をする場合、経費はご自身でわかりますよね。
ですから、気にするのは収入ではなく所得。どれくらい経費を使ったか、となります。

プチ企業をする際に、税務署に開業届を提出しますよね。
その際、窓口で詳しく説明を受けるといいでしょう。

配偶者特別控除とは?

配偶者の場合、配偶者特別控除という枠があり、基礎控除76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
※配偶者特別控除は、所得税を支払うことになりますが、手取りは変わりありません。

ただし、適用には以下に当てはまる必要があります。

  • ・控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額が1000万円以下であること。
  • ・配偶者(妻)が、次の5つのすべてに当てはまること。
  • ・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます)。
  • ・納税者と生計を一にしていること。
  • ・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • ・ほかの人の扶養親族となっていないこと。
  • ・年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

まとめ

「〇〇円の壁」という言葉をよく聞きますが、なんだかよくわからないですよね。
まずは103万円の扶養範囲内でプチ企業をして、その後の「◯◯円の壁」について考えてもいいのではないでしょうか。

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